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農地処分でお困りの方へ

「相続が発生した農地。自分は農業を継承しないからいらないんだけど」
「農業を畳むので、子に相続してしまう前に自分の代で農地を処分しておきたい。」

このような農地をご所有のお客様へ
不要な農地を所有していても固定資産税や草刈りなどの管理の負担ばかりがかかり、
相続が発生したら自分の親族にそれらの負担を引き継いでしまいます。
このような不要な農地はあなたの代で処分してしまうのが正解です。
農地の処分(売却)は、居住用の土地より難しいのが実情です。
農地法により、売却先が農業従事者に限られるなどの制限があるからです。
農地を売却できる相手や処分方法は、農地法にて多くの制約が定められています。
そのため、居住用の土地と同様に農地を売り出したとしても、
なかなか買手がみつからず永遠に売れ残ってしまう等のリスクがあります。
売れ残るリスクを負わず、農地をスムーズに手放したいのであれば、
ぜひ、ゴダイリキへご相談ください。
 

国フィールド

農地でこんなお悩みありませんか?

  もう何十年も放置した農地がある
  相続した田んぼを処分したい
  農地だけを相続放棄したい
すぐにでも手放したいがどうすれば良いかわからな
農地の相続、転用や売却の
手続方法がわからない
農地の相続税が高くなって払えない
 

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放置している農地はどうなるの?

● 固定資産税が高くなる

評価額(売買価格×0.55)×税率前年度の課税標準額(前年度の売買価格×0.55)×負担調整率×税率

遊休農地となってしまった場合、0.55を乗じてもらえなくなります。固定資産税が1.8倍となり、税負担が大きくなるという点に注意が必要です。
将来的に利用する予定がないにもかかわらず、利益を生み出さない遊休農地を多額の固定資産税を支払いながら持ち続けていると、税制上のデメリットが大きいと言えます。

● 活用・転用が難しくなる

利用中の農地は管理が行き届いていますが遊休農地として放置されている土地は、雑草だらけになる、ゴミや廃棄物の不法投棄によって荒れ果てていることも少なくありません。

● 周囲に迷惑がかかる

農地が荒廃した場合の問題点は活用・転用、売却に不利になるという点だけではありません。仮に荒廃した土地に害虫や害獣が住み着いた場合、影響が近隣に拡がり賠償などのトラブルの元になります。

所有の農地を耕作せずに遊休農地として放置しているのであれば、売却を検討してみましょう。

ただし、農地は耕作目的以外の使用を禁止されているため、勝手に転用や売却を行うことはできません。

トラブルを未然に防ぐためにも、農地の転用や売却をする場合は弊社へご相談ください。

農地処分について
相談するなら株式会社ゴダイリキ
専任アドバイザー無料ご対応いたします

050-5526-2078
受付時間:平日10:00 ~ 19:00 / 定休日:土・日曜日

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全国対応いたします!

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