「再建築不可物件の中古住宅を売却したい」「建て替えや増築をしたいけれど、再建築不可物件だから難しい」と悩んでいませんか。建て直しができない物件を売却する方法と、建て直しできるよう手を施して活用する方法、買取専門業者への相談についてご紹介します。
再建築不可の土地建物を売却する方法やポイントとは?
建て替えができない物件は、どのようなポイントを押さえれば売却できるのでしょうか。
◇リフォームやリノベーションして、そのまま住むことができるようにする
建て直しができない物件は、更地にして新たに建て直すことはできませんが、現在建っている建物に手を加えることは禁止されていません。
手を加える方法には、リフォームとリノベーションがあります。リフォームは古くなった建具や老朽化した部屋の一部あるいは全体を修繕する方法で、リノベーションは柱や骨組みを変えずに、部屋の大きさを変えたり、収納を増やすなどの改修をする方法です。

リフォームやリノベーションをすることで、買主がそこに建て替えをせずに住み続けるイメージを持ってもらえれば、売却しやすくなることがあります。ただし、リフォームやリノベーションの費用が売却費用を上回ってしまわないように注意が必要です。
◇買取専門業者による買取を利用する
通常、不動産は不動産仲介業者に依頼して買主を探してもらって売却することが多いものですが、業者の直接買取を利用して売却する方法があります。一般的に直接買取での売却価格は仲介業者に依頼するよりも低くなってしまうのです。しかし、リフォームやリノベーションで損をしてしまうリスクや、買主が見つからないまま年月が経過して経費がかさむことを考えると、買取専門業者への売却が最も現実的ともいえます。
買取専門業者はノウハウも豊富にありますので、複数の買取専門業者に依頼して査定してもらうとよいでしょう。
再建築不可物件を活用する方法はある?建て替えや増築ができない理由
再建築不可の物件を活用する方法はありますが、その前に建て替えや増築ができない理由について説明します。
◇接道義務を満たしていない
建築基準法では、建築物の敷地は4m以上の幅の道路に2m以上接しなければならないという決まりになっています。
これを「接道義務」といい、再建築不可となる物件はこの要件を満たしていないのです。

◇建築基準法での「道路」
建築基準法上「道路」とみなされるためには、道路の幅である幅員が4m以上なければなりません。ただし、幅員が4m未満の道路でも「みなし道路」として認められる場合もあります。みなし道路でも、敷地と2m接していれば問題ありません。
・私道も「道路」とみなされる
建築基準法では道路を8つに分類しています。その中には私道を位置指定道路にする、「土地の所有者が築造する幅員4m以上の道を「位置指定道路」として特定行政庁に指定してもらう」という手続きがあります。
これにより「道路」と認定され、接道義務を満たす場合がありますが、位置指定道路の申請は地域によって条件が異なるため個別に相談しましょう。
・接道義務を満たさなければいけない理由
敷地が道路に面していないことが、どういった問題につながるのでしょうか。理由としては住民の安全を守るためです。災害時や事故などで救急車が問題なく通行できる道路であるか、避難する際に通行できる道路であるかが重要となります。道路が狭かったり、救急車などが通れなかったりすることで、被害が拡大するおそれがあることが大きな理由です。
◇法改正前の基準で建てられた
建築基準法が改正される以前に建てられた家は、「敷地上空に17万ボルト高圧線が通っている」「建ぺい率や容積率」などの理由で、同じ敷地内に同一の大きさの建物が建てられない場合などがあります。
接道義務も該当しますが、これらの建て替えができない理由を確認し、原因を解消することで通常の物件と同様に建て替えや増築が可能になるのです。
再建築不可物件の売却・活用を検討するなら買取専門業者へ相談がおすすめ
再建築不可物件は接道義務を満たしていないので建築基準法の制約がかかり、家の建て替えはもちろん、増築をすることもできません。
再建築不可物件を再建築可能にするためには接道義務を満たすための対応が必要ですが、その再建築不可物件を売却したいのか、活用したいのかによっても対応が異なります。再構築不可物件の売却・活用をお考えの方は、まずは株式会社 ゴダイリキの専任アドバイザーにご相談ください。
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