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​別荘地の買取相談ならプロへお任せ!放棄はキケン!空き家対策特別措置法とは?

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別荘地は放棄せずに買取相談をお早めに!空き家対策特別措置法とは?

別荘地の買取についてプロに相談せずに放棄していると、固定資産税が高くなるなど、様々なリスクが生じます。

ここでは、空き家対策特別措置法の詳細と、「特定空き家」に指定される前にできることについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

空き家対策特別措置法とは?

放置された空き家は年々増え続けており、全国的に空き家問題が深刻化していることからついに国が本腰を上げて対策に乗り出し、2015年5月に「空き家対策特別措置法」を施行しました。

 

そのため、相続などで所有することになった実家や別荘地の管理を放棄して空き家のままにしていると、行政から指導が入るようになったのです。業者に買取を依頼せずに別荘地を放置していると、どのようなリスクが生じるのか、空き家対策特別措置法の内容を確認しておきましょう。

 

◇空き家に指定される条件

草に覆われた空き家

人が住んでいない実家や別荘が、すべて空き家となるわけではありません。空き家に指定されるには条件があり、倒壊のおそれがある空き家や保安上危険な空き家、衛生上有害な空き家や著しく景観を損なう空き家などが、「特定空き家」に指定されます。

◇空き家と指定されるまでの流れ

空き家対策特別措置法が施行されたことにより、自治体が空き家の調査を行うようになりました。空き家の調査によって「特定空き家」と指定されると、自治体が指導や勧告といった行政指導を行います。行政指導後にも状況が改善されなかった場合には、自治体から改善の命令が出されます。

 

◇空き家の状況を改善しないとどうなる?

・固定資産税が高くなる
自治体から勧告を受けた空き家は「固定資産税の特例」の適用外となるため、更地と同じ額の固定資産税がかかります。一般的に更地の固定資産税は宅地の6倍にもなるので、利用しない別荘地でも多額の固定資産税を支払わなくてはなりません。

・罰金が科せられる
空き家対策特別措置法では、自治体の命令に背いた場合には50万円以下の罰金が科せられます。


・行政代執行によって解体される
自治体の命令を受けてもなお改善されない場合には、所有者に代わって自治体が修繕や撤去を行う、行政代執行が行われます。また、行政代執行にかかった費用は、空き家の所有者に請求されます。

「特定空き家」に指定される前にできること

「特定空き家」に指定されてしまうと様々なリスクが生じるので、特定空き家に指定されないための対策が必要です。

 

特定空き家に指定される前にできることは主に4つあるので、ぜひ検討してみましょう。

 

◇現状を維持する

様々な理由で空き家を所有し続けたい場合は、現状を維持することが大切です。適切に管理された空き家は所有していても何の問題もないので、こまめに掃除と換気を行うことはもちろん、雨漏りやシロアリ被害などの点検も定期的に行い、現状維持に努めましょう。

空き家に指定

◇解体して更地にする

特定空き家に指定されないためには、空き家を解体し、更地にする方法があります。更地にすることで土地を活用することができますが、まずは解体費用が必要となるため、解体費用を捻出できずに断念する場合もあります。

 

◇売却する

相続した実家や別荘地が現在の住まいから遠方で今後も利用する予定がない場合は、売却する方法をおすすめします。空き家を売却することで、維持管理にかかる手間や費用の負担がなくなります。ただし、人気のないエリアの別荘や過疎化が進んでいるエリアの住宅などは買主が見つかりにくいので、空き家の売却を急ぐ場合は業者に買取を依頼することで、スムーズに処分することができます。

 

◇賃貸に出す

空き家を賃貸に出す方法も、特定空き家の指定を回避する方法の一つです。比較的築年数が浅い住宅や賃貸のニーズが高いエリアであればすぐに借りたい人が見つかりますが、築年数の古い住宅や別荘地などはどうでしょうか?


最近では、リモートワークが普及していることから、都会を離れて田舎暮らしを楽しむ人も増えているので、条件によっては借りたい人が見つかる可能性があります。賃貸に出して借りたい人が見つかるかどうかは、地元の情報に精通している地域の不動産会社に相談してみることをおすすめします。

放棄している別荘地の買取のご相談は株式会社ゴダイリキへ

管理をせずに放置している別荘地の処分について、株式会社ゴダイリキにご相談ください。別荘地の買取を行っておりますので、スムーズに別荘地を処分することができます。「特定空き家」に指定されてしまうと、固定資産税が高くなったり、罰金が科せられたりする可能性もあるので、株式会社ゴダイリキまでご相談ください。

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