別荘地を処分するには様々な方法がありますが、アクセスや建物の有無、築年数によっては売却が難しいケースもあるでしょう。早く手放したい・処分したい場合は、業者に買取を依頼する方法をおすすめします。
ここでは、別荘と居住用住宅の違いと、別荘地の買取を依頼した際の処分の流れについてご紹介します。
別荘と居住用住宅の違いとは?
別荘は、居住用住宅と比較して仲介売却が困難な場合が多く、業者へ買取りを依頼して処分するケースが少なくありません。別荘と居住用住宅にはどのような違いがあるのか気になりませんか?
別荘地の売却を業者に相談する前に、まずは別荘と居住用住宅の違いを把握しておきましょう。
◇別荘とは
そもそも別荘とは、どのようなものなのでしょうか?
別荘とは普段生活している住宅とは別に、避暑や保養などを目的に所有している日常的に使用していない住宅のことです。

別荘と同じような利用方法の住宅ではセカンドハウスがありますが、セカンドハウスは場所や目的に関わらず、毎月1日以上は必ず居住している日常的に使用する住宅となります。
◇別荘と居住用住宅の違い
別荘と居住用住宅とでは、税制面に大きな違いがあります。保養などを目的にしている別荘は生活必需品に当てはまらない贅沢品とみなされるので、固定資産や不動産取得税の減額などの、居住用住宅に適用される税金の軽減措置の対象とはなりません。老朽化して使用しない別荘は、所有しているだけで「負動産」となってしまうため、買取り依頼など処分の検討をおすすめします。
◇セカンドハウスは居住用住宅
では、目的が異なるため、別荘と似て非なるセカンドハウスは、居住用住宅となるのでしょうか?
セカンドハウスとは、「遠距離通勤を避けるために会社の近くに所有している平日だけ過ごす住宅」や「週末を自然の中で過ごすために所有している郊外の住宅」など、毎月1日以上利用する第二の家のことです。
セカンドハウスは生活必需品に当てはまるので、居住用住宅として税金の軽減措置の対象となります。2つの住宅は似ていても、目的や利用方法が異なることによって、大きな違いが生じています。
別荘地を買取依頼!処分の流れ
居住用住宅よりも売却が困難になることが多い別荘を含む別荘地は、業者に買取を依頼することでスムーズに売却することができます。
仲介を依頼した場合の売却とは異なる、買取を依頼した場合の処分の流れをご紹介します。
◇1.お問い合わせ
まずは、処分したい別荘地について業者に相談しましょう。相談する際には、買取を依頼したい別荘地の情報がわかる、詳細な資料を用意しておくことをおすすめします。

◇2.調査・査定
業者はいただいた情報をもとに、経験豊富な担当者が調査の上、別荘地の査定を行います。
◇3.買取条件の協議
買取価格や買取条件、引き渡し時期などの協議を行います。
◇4.不動産売買契約の締結
別荘地の買取価格や買取条件、引き渡し時期などについて双方の合意が得られたら、不動産売買契約を締結します。重要事項説明書と売買契約書の内容をご確認いただいたら、買取処分申込書や売買契約書に署名・捺印していただきます。その後、手付金の授受を行うことで、不動産売買契約の成立となります。
◇5.司法書士より本人確認の連絡
司法書士が書類確認と本人確認のため、ご連絡をいたします。
◇6.所有権移転に関する書類への記入
別荘地の所有権を移転するために、登記申請書を作成いたします。司法書士への委任状などの必要書類へのご記入や、必要書類の入手についてご連絡いたします。
◇7.法務局への移転登記申請
法務局へ別荘地の移転登記申請を行います。
◇8.所有権移転完了のお知らせ
別荘地の所有権移転が完了しましたら、ご連絡いたします。
◇9.引き渡し
司法書士の立ち会いのもと、別荘地の引き渡しを行います。買取価格の残金を、現金またはご指定の口座にお振込みをして入金を行ったら、別荘地の鍵を受け渡して、別荘地の買取の手続きが完了します。
◇10.確定申告
買取を依頼した業者とのやり取りは引き渡しで完了しますが、別荘地の売却で利益が出た場合には売主は確定申告を行わなくてはなりません。確定申告は別荘地を引き渡した翌年に行うため、引き渡しから申告するまでにかなりの期間があるので注意が必要です。利益があったにもかかわらず確定申告を行わないと罰金が課せられるので、忘れずに必ず確定申告を行いましょう。
別荘地の処分・売買について
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土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。
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