別荘地や別荘、相続した土地や戸建てなど、不動産を売却したい場合は不動産会社に相談するのが一般的です。しかし、「負動産」だとなかなか売れずに処分に困ることもあるでしょう。売却が難しい不動産や別荘地の売却は、プロに相談することをおすすめします。
株式会社ゴダイリキでは、「買取」という方法で負動産の処分をサポートしています。別荘地や相続した空き家の売却を検討している方は、お気軽にご相談ください。
空き家の相続を先送りしていると、様々なリスクが生じます。ここでは、空き家の相続手続きを先送りしないために確認したいことと、家族名義の土地を売却する際の注意点についてご紹介します。
空き家の相続手続きを先送りしないために確認したいこと
被相続人が亡くなったあとには様々な手続きが必要になるため、別荘地などの利用していない空き家の手続きは、ついつい後回しにしてしまいがちです。空き家の相続手続きを先送りしないためにも、確認したいポイントを押さえておきましょう。
◇相続登記を行う
相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、過料が科される可能性があります。また、相続登記を行って名義を被相続人から相続人に変更しないと、空き家を処分しようにも売却することができません。

他にも、相続登記を行わないことで、空き家の所有者が複雑化したり、他の相続人が自分の持ち分のみを勝手に売却したりと、様々なデメリットがあります。相続登記を行うことにはメリットしかないので、空き家だからといって手続きを先送りにせずに早めに済ませることをおすすめします。
◇共有名義を避ける
別荘地などの不動産は現金などと違って公平に分割しにくいため、相続人が複数人の場合は相続登記を共有名義で行う場合もあります。しかし、不動産を共有名義にすると売却する際に全員の承認が必要になるだけではなく、共有名義人の相続も発生するので、一つの空き家に対して何十人もの名義人が存在するケースもあります。ですので、空き家の共有名義はできる限り避けることをおすすめします。
◇相続登記は専門家に任せる
節約のために相続登記を自分で行う方もいらっしゃいますが、相続登記を行うには、たくさんの書類を揃えたり、法務局に相談に行ったりと、かなりの手間と時間がかかります。スムーズに相続登記を行うためには、多少の費用はかかっても司法書士に任せるのがおすすめです。
◇固定資産納税通知書に記載のない不動産の有無を確認する
私道や共有不動産など、固定資産税が課税されない土地も相続財産に含まれるので、相続の際には固定資産納税通知書に記載のない不動産の有無を確認することも大切です。所有している不動産の一覧情報は、2026年4月に施行される「所有不動産記録証明制度」によって証明書として取得可能となります。不動産の一覧情報の証明書が取得できると、相続登記の漏れを防ぐことができます。
家族名義の土地を売却する際の注意点
家族の土地や別荘地であっても、名義が異なる土地を名義人以外の方が自由に売却することはできません。様々な事情で家族名義の土地・別荘地を売却しなければならない場合は、いくつかの注意点があります。
◇代理人が手続きを行う場合には委任状が必要
土地の名義人である家族の代理人として売却する際には、必要書類に名義人が署名・捺印した委任状と、印鑑証明書を添付することが一般的です。
名義人と代理人が家族でも、委任状が絶対的に信用されるわけではないので、家族関係であることを証明するために、戸籍謄本などの本人証明書の提出を求められることがほとんどです。

◇親から子への名義変更には贈与税がかかる
親の土地を子が売却する際には、スムーズに売却できるように、あらかじめ土地の名義を変更しておく方法もあります。しかし、土地の名義を親から子に変更した場合には贈与とみなされるため、贈与税がかかってしまいます。贈与税は相続税と比較して税率がかなり高いため、生前に土地の名義を親から子に変更する場合は注意が必要です。
◇相続登記は遺産分割協議がまとまってから
土地の名義人である親が亡くなり、子に名義変更する場合は、相続登記を行う必要があります。相続による名義変更では、用意しなくてはならない必要書類が多いだけではなく、手続きも非常に複雑です。また、相続で名義変更する前には、遺産分割協議がまとまっていることが前提なので、他の名義変更よりも手間と労力、時間が大幅に増えます。
別荘地の処分・売買について
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分や放棄の方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください
株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、別荘地といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなどで買い手が見つかりにくい土地や山林、売れない別荘地も有償ではございますが、買取しています。
無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘地の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。
別荘地の売却方法でお悩みなら株式会社ゴダイリキへ
[社名]
株式会社 ゴダイリキ
[本社住所(東京オフィス)]
〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301
[TEL]
[FAX]
050-3451-0775
[URL]
[受付時間]
平日10:00~19:00
[定休日]
土・日・祝日
[業務内容]
リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)