別荘や別荘地をはじめ、負動産の処分にお困りではありませんか?土地・建物を含め、利用していない別荘は売却・処分・活用などについて相続前に対策を行うことをおすすめします。
ここでは、別荘を相続する前の選択と、別荘のみの相続放棄ができない理由についてご紹介しますので、別荘の相続や別荘地の処分にお悩みの方はぜひ参考にしてください。
別荘の相続前にできる選択は?負動産の処分・放棄はご相談を
別荘を相続すると相続税だけではなく、利用していないにも関わらず、所有していることで維持費がかかってしまいます。
相続後、土地・建物を含め別荘の活用予定がない場合は、相続する前に処分方法や売却の仕方を確認するなど対策しておくことが重要です。
◇別荘地を相続放棄する
別荘を利用しない場合には、相続を放棄する方法があります。ただし、その場合はすべての相続財産を放棄することになります。

◇別荘地を譲渡する
譲渡も一つの方法です。使う予定のない別荘は、利用したい親族などに譲る方法があります。親族の中に、定年退職後の移住先や週末を過ごすセカンドハウスなどを探している方もいるかもしれないので、ぜひ声をかけてみましょう。
◇隣地の持ち主に購入してもらう
昔の別荘地は非常に高価だったため別荘が手狭なことが多く、中には広い別荘地を欲しがっている方もいます。周囲の別荘のオーナーが別荘地を拡張したいと考えている場合もあるので、隣の別荘地のオーナーに買い取ってもらえないかどうか、ぜひ尋ねてみることをおすすめします。
◇別荘地の管理会社に相談する
別荘地の管理は別荘専門の管理会社が行っている場合が多く、管理会社は不動産会社とはまた違ったネットワークを持っています。別荘の購入を検討している方の中には、管理会社に別荘の空き家状況について問い合わせる方もいるため、ぜひ別荘の管理会社にも相談してみましょう。
◇自治体に寄贈する
別荘を相続する前の選択肢として、自治体に寄贈するという方法もあります。無料でもいいから別荘を手放したい場合には、別荘のある自治体に寄贈できるかどうかを問い合わせてみましょう。活用できそうな別荘地であれば、自治体が引き取りを検討してくれます。
◇売却する
子どもに負動産となる別荘を相続させたくない場合は、相続前に別荘地を売却しましょう。ただし、古い別荘やアクセスの悪い別荘はなかなか売却先を見つけることが難しいので、別荘地に特化した業者に売却を相談することでスムーズに売却を進められます。
◇空き家バンクに登録する
自治体が運営する「空き家バンク」とは、別荘などの空き家を買いたい方や借りたい方を探してくれるサービスです。郊外の空き家を安い価格で購入したい方や格安で借りたい方をターゲットにしているので、不動産会社を通しても見つからない購入希望者を見つけられる可能性があります。
土地・建物を含む別荘の相続放棄を詳しく解説!別荘のみの相続放棄は可能?
別荘を相続する前の選択の一つとして相続放棄をご紹介しましたが、その際にはいくつかの注意点があります。
◇相続放棄とは
相続放棄とはその名のとおり、財産を相続しないことです。ただし、別荘だけを相続放棄することは法律上できません。別荘や別荘地以外にも、現金や預貯金、住宅や貴金属などの相続財産がある場合は、別荘を含むすべての相続財産について、相続するかしないかのどちらかを選択する必要があります。

したがって、負の財産である別荘だけを相続して、現金や預貯金の財産のみ相続するということはできないので、相続放棄と相続のどちらが最適な選択なのかを、じっくりと検討することが欠かせません。
◇相続放棄ができない場合
・相続放棄の手続き期間を過ぎた場合
相続放棄の手続きには、被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内という期限が設けられています。この「熟慮期間」の期間内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければ、相続するとみなされます。ただし、熟慮期間内に「相続放棄における熟慮期間の伸長」の申し立てをすることで、さらに3ヵ月期限を延長することができます。
・相続放棄する前に相続財産を処分した場合
相続放棄する前に被相続人の預貯金を解約したり、土地など不動産の名義を変更したりした場合には、相続したものとみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
別荘地や負動産の処分・放棄・売買について
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