top of page
「国庫帰属制度」について
本年令和5年4月27日に相続土地国庫帰属制度がスタートします。
この制度は名前のとおり、「相続又は遺贈で取得した土地を手放し、
その土地を国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことができる」という制度です。
負動産をお持ちの方にとっては正に朗報だと思われます。
ただし、どんなものでもできるわけではなくできないものもがございます。
国庫帰属の承認申請ができない土地は以下の通りです
① 土地の上に建物がある
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人に使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物に汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
等々、上記の様に全ての皆様が利用できる制度ではありません。
また費用(負担金)等もまだ見えない制度です。
このような承認申請が通らない負動産をお持ちの方、
弊社でも「有償」ではございますがお引き取りいたします。
まずは 050−5526−2078までお問合わせください。

bottom of page