別荘地 は使用せずに所有しているだけでも、固定資産税や都市計画税などの税金がかかってきます。他にも、維持管理費も必要となるので、使用しない場合は早めに処分することをおすすめします。
土地や建物を買取ってもらったり、第三者に売却したりする場合には税金がかかりますが、別荘地と住宅とでは、納める金額が変わるのをご存知でしょうか?ここでは、不動産会社に買取を依頼する前に知っておきたい「別荘地と住宅の税金の違い」について解説します。
不動産会社に買取を依頼する前に要確認!別荘と住宅の売却時の税金の違い
◇住宅を処分した場合
住宅を不動産会社に買取してもらったり、売却先を見つけてもらったりして処分した場合、売却時に得た利益には譲渡所得税がかかります。譲渡所得税には優遇措置があり、一定期間居住した住宅の場合、売却時の利益が3,000万円以内であれば適用されます。
【購入時3,000万円の住宅が5,000万円で売却できた場合】
5,000万円-3,000万円=2,000万円の利益ですが、譲渡所得税には特別控除3,000万円の優遇措置があるため、譲渡所得税はかかりません。

◇別荘を処分した場合
別荘は住宅とは違い、生活に欠かせないものではないので、処分した場合の税金の優遇措置がありません。
【購入時3,000万円の別荘が5,000万円で売却できた場合】
5,000万円-3,000万円=2,000万円の利益となり、2,000万円に譲渡所得税がかかります。譲渡所得税の税率は別荘地や物件の所有期間によって異なり、短期譲渡所得となる5年以内で39.63%、長期譲渡所得となる5年超で20.315%なので、かなりの税金を納めることになります。
また、古い別荘を売却した場合、損失が発生することがほとんどです。
【購入時4,000万円の別荘が2,000万円でしか売却できなかった場合】
4,000万円-2,000万円=2,000万円の損失となりますが、こちらも住宅とは違って生活に欠かせないものではないので、給与所得などと合算して所得税を損益通算することができません。
したがって、別荘地は売却で利益が出た場合に税金の優遇を受けられないだけではなく、損失が出た場合にも税金の控除を受けられないということになります。
処分したいのに買い手が見つからない!別荘地の土地は売れにくい?
別荘(土地・建物)を処分できないという声をよく耳にしますが、なぜ別荘地は売れにくいのでしょうか?
◇物件が古い
別荘地が人気だったのは、1970年代~1980年代後半のバブル期にかけてです。この時期に建てられた物件は、すでに築40~50年が経って老朽化が進んでいるため、リフォームやリノベーションをしなければ使うことができません。別荘地の購入時には高額な初期費用がかかるので、敬遠する人が増えているのです。

◇別荘地の立地が悪い
古い別荘地は都心から離れた場所にあることがほとんどで、山間部などの電車の通っていない不便な場所に建っていることも多く、気軽に行くことができません。別荘地がまだ人気の場合は、周囲に商業施設などもあり生活に不自由しませんが、人気が低迷している別荘地では多くの店舗が撤退しているため、居住環境が悪くなっていることも土地が売れない原因の一つです。
別荘地の買取処分のご依頼は株式会社 ゴダイリキへ
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