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山林処分は早期解決!山林を放置するデメリットや相続放棄について

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山林処分に困って放置するのはデメリット多数!相続する際には慎重に

山林処分に困って放置している方や、遺産相続で山林を所有したものの、どうすれば良いのかわからないといった方もいるのではないでしょうか。しかし、山林を放置しておくには、多数のデメリットがあります。今回は、その理由や気になる相続放棄について詳しく解説します。

山林を放置しておくデメリットとは?

山林の処分に困って放置している方は、そのデメリットについても理解して、対処法を検討しておきましょう。

 

ここでは、山林を放置しておくデメリットについて解説します。

 

◇自然災害のリスクがある

山林では、自然災害によって土砂崩れや倒木の危険があります。また、シカやイノシシなどが近隣の住民に被害を与える可能性もあり、注意が必要です。

放置されて荒れた山林

◇不法投棄が多い

放置されている山林では産業廃棄物や粗大ごみなど、不法投棄が少なくありません。不法投棄は犯罪なので、捨てた人物がわかっていたら、その不法投棄者に撤去させることができます。しかし、誰が捨てたものかわからない場合は、山林の所有者に撤去の責任が生じるのです。

 

◇維持管理が必要

放置されている山林は荒れていきます。近隣の敷地や公共の道路に草木が入ってしまって、トラブルになる可能性もあります。そうなると、結局は放置していた所有者の責任です。対処に時間とお金が余計にかかります。

 

◇利益を望みにくく不動産としての価値は低い

山林には、宅地のように簡単に建物を建てることはできません。賃貸などで利益を得るのは難しいのが現実です。一般的な宅地や商業地を所有しているのに比べると、不動産としての価値がはるかに低いといえます。

◇林業が収益を得るには時間がかかる

「木を売れば利益を得ることができるのでは?」と思う方もいるでしょう。しかしそれを自分でできる方は、それほど多くはありません。人を雇うことになるとそれなりの費用も必要となり、トータルで利益が出なくなってしまうケースもあります。

林業にはメンテナンスの手間もかかるため、短期的に利益を得るのは難しいといえるでしょう。

山林の相続を放棄することはできる?

遺産相続などで山林を相続することになって処分に困った場合「そもそも相続しなければ良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。ここでは、山林の相続放棄について解説します。

 

◇山林だけを相続放棄することはできない

山林を相続放棄する場合は、その他の全ての財産についても相続放棄しなければなりません。

 

つまり、山林だけを相続放棄することはできないのです。もしも他に価値のある財産や、相続したい財産がある場合、相続放棄は避けたほうがよいでしょう。

薄暗い山林

◇相続放棄すると相続権が他の家族や親族に移る

相続放棄した財産は、相続権が他の家族や親族に移ります。法定相続人には順位があり、第1順位にいる相続人が相続放棄したら、他の家族に相続権が移ります。第1順位の相続人全員が相続放棄しても、今度は相続権が第2順位にいる親族に移るのです。

このように、相続権は順番に移っていくので、親族間でトラブルになってしまうこともあります。相続放棄をする場合は、他の家族や親族にもそのことを伝えて理解してもらわなければなりません。

 

◇簡単に全ての責任を逃れることはできない

相続権のある家族や親族全員が相続放棄をしたとしても、簡単に全ての責任から逃れることはできません。相続放棄された財産は、まずは相続人不存在として、いったん法人化されます。この時点では、まだ管理責任があるのです。

そのあと、相続財産管理人を決めるために家庭裁判所に申し立てが必要になります。この相続財産管理人によって財産整理が行われて、最終的に山林は国庫に帰属することになるのです。

この相続財産管理人が財産整理をするまでは、その山林は相続権のある全員の責任の下にあることになります。

山林処分に困って放置するのはデメリットが大きい!相続放棄も簡単ではない

山林の処分に困って放置してしまっている方は、自然災害や不法投棄のリスクなど、そのデメリットについて知っておくことが大切です。相続の可能性が出た場合は、対処法について検討する必要が出てくるでしょう。山林だけを相続放棄することはできないので、相続放棄についても慎重に考えなければなりません。

山林を入手した場合の処分方法にお悩みの方は、株式会社ゴダイリキにご相談ください。相続に関する相談や買取のご相談もお受けいたします。

山林の処分や相続放棄でお困りの方は株式会社 ゴダイリキへ

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