一旦相続した土地の所有権は放棄が不可能で、特に田舎にある土地は処分しにくいといわれています。土地を所有しているだけで、固定資産税がかかるなどのデメリットがあるため、早めに対処しましょう。
いらない田舎の土地は放棄できる?
一般的に田舎の土地に対するニーズは低く、建物付きの物件であっても築年数が古い場合、相続しても処分に困るという問題があります。
民法第二百三十九条は「無主物の所有」に関して、第二項で「所有者のない不動産は国庫に帰属する」と定めています。しかし、これは所有権の放棄を想定したものではなく、一旦得た所有権は譲渡で移転する以外に方法はありません。
一方で、いらない土地は田舎であっても所有し続けるうえでデメリットが存在します。
◇固定資産税が課税される
所有権を有する不動産には、使用しているか否かに関わらず毎年税金がかかります。
毎年1月1日時点における不動産の所有者に対して、市区町村税である固定資産税が課税されるのです。住居などの建物がある場合は、土地の課税額が軽減される特例があるものの、建物付きでない土地の場合は、措置が受けられないため注意が必要です。
課税額は土地の評価額によって算定され、田舎にあるからという理由だけでは税が低くなることはありません。また税が少額だとしても、トータルの出費は相当な額になる可能性があります。
◇土地の管理に手間がかかる
土地を使用せずに放置すると、雑草が生え景観が悪化したり廃棄物が不法投棄されたりするなどの問題も考えられます。長期的には、動物がすみついたり荒らされたりすることによる土壌汚染に繋がることも可能性としてあるのです。土地の管理ができていない場合、近隣住民から苦情が出ることも考えられ、トラブルの種にもなりかねないでしょう。
それを防ぐためには除草や状況確認など、定期的な点検や手入れが必要です。田舎の土地を相続する人は遠隔地に住んでいる場合もあり、自分で対応することが困難なこともあります。業者に管理を委託することも可能ですが、その場合は委託料を支払わなければなりません。
◇損害賠償が必要になるケースも
老朽化した建物がある土地の場合、建物の崩壊により他の地域住民にけがをさせてしまう危険性があります。こまめな状況確認ができない田舎の土地ではリスクが一層高くなるため、所有する建物が原因となった場合には賠償をせざるを得ない状況も考えられるのです。
土地が更地であっても、盛土の法面が崩落するなどの事態が他人へ被害をおよぼす可能性があるため注意が必要です。
◇田舎の土地を処分する方法と注意点
田舎の古い土地などを相続放棄した場合でも、家庭裁判所へ申し立てをしない限り、管理義務が残ります。また、相続放棄は土地だけでなく預貯金や有価証券といった他の資産も相続できなくなるため、慎重に判断しなければなりません。
原則として「相続開始を知ってから3ヶ月」を経過すると相続放棄ができない点にも注意が必要です。
相続した田舎の土地に対するニーズがある場合は、売却する方法も考えられますが、必ずしも買い手が見つかる保障はありません。購入ではなく寄付なら受けるという人や法人なら見つかる可能性もあります。
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現行の法制度では所有権の放棄に関する規定がありません。田舎にある不要な土地であっても所有権の放棄は不可能で、所有権を手放すには新たな所有者の名義で移転登記が必要です。
また、所有している限り固定資産税や土地の維持管理など多くの手間がかかります。
しかし、自分が不要な土地に買い手がつくのは難しく、寄付を受けてくれるところもなかなか見つからない可能性が高いです。
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