山林処分を検討する個人所有者は多く、その理由としては使用用途が限られていることや維持、管理などに多くのお金がかかることなどが挙げられます。ここでは個人で山林を所有している方向けに、その処分費用の目安と所有している限り発生し続ける税金について解説します。
山林処分する際の費用相場とは?
個人が所有している山林は意外にも多く、その処分方法で悩んでいる方も少なくありません。個人所有の山林の処分について検討する場合、必要な費用の目安を把握しておくのがおすすめです。
◇山林処分する際の費用相場
山林は宅地などと同様にその広さによって取引価格が変化します。よって、費用相場は1㎡あたりの価格を基準として判断するのがよいでしょう。都市部の近くにある山林の場合はある程度の需要が見込めるため、1㎡当たり1,000~5,000円程度で取引されることも珍しくありません。

しかし、農村部にある山林や周辺の道路が整備されていない山林の場合、取引価格は大きく下落し、1㎡当たり100~500円程度の値しかつかないこともあります。
山林を処分する場合の費用相場は、これらの立地条件などをもとに決められる取引価格が目安となります。また、より詳しい目安を把握するには、周辺の山林の取引価格を調べてみるのもよいでしょう。
◇山林処分の難しさ
日本国内に存在する山林のうち7割程度は私有林となっていますが、その多くはライフラインや交通網の整備が進んでおらず、人が住むのに適した状態にあるとはいえません。そのため、山林は宅地として使用するのに適していないことがほとんどであり、それだけで需要は極端に少なくなってしまいます。このことから山林は処分をすること自体が容易ではなく、売却する場合にはある程度の金銭面での妥協も必要になるといえるでしょう。
◇条件次第では需要が増すことも
上述したように山林の取引価格は一般的な宅地などと比較しても極めて低く、そのことには需要が少ないという山林ならではの事情が大きく関係しています。しかし、リゾート施設や介護施設などをこのような安価で手に入れられる山林に建設するケースがないわけではありません。また立地などの条件次第では、相場以上の価格で処分できる可能性も全くないわけではありません。
山林を所有している際にかかる税金とは?
山林を処分せずに個人で所有し続ける場合、それによって発生する納税義務についてもよく考えなければなりません。ここでは特に負担が大きい固定資産税について見ていきましょう。
◇山林は固定資産税の課税対象
山林は不動産の一種であることから、土地や住宅などと同様に固定資産税の課税対象となります。固定資産税は毎年発生し、その金額も高くなりやすく、所有する不動産を利用して何らかの収益を得ていない限り、金銭的な面でマイナスとなってしまいます。

この点で個人所有の山林はそれ自体を事業などに活かすのが難しく、毎年発生する固定資産税の負担が悩みの種となっている所有者も少なくありません。
◇固定資産税の算出方法
山林に限らず固定資産税は以下の計算式で算出されます。
「固定資産税」=「固定資産税課税標準額」×「1.4%」
固定資産税課税標準額とは対象となる不動産の価値を示す評価額のことで、その価格は自治体による評価で決定されます。例えば田んぼや畑などの明確な用途がある土地の場合、その評価額は高くなりますが、逆に用途が限定される山林の場合は評価額も低くなります。
また、山林の場合、その固定資産税は上述した計算式で算出した金額が30万円未満の場合に限り、免除となります。したがって、極端に価値が低いと判断された山林に対しては固定資産税がかからないこともあるという点も覚えておくとよいでしょう。
◇納税による負担を減らしたいという方にも「処分」がおすすめ
免税される可能性はあるものの、多くの山林所有者にとって固定資産税の納税による負担は大きく、その負担を少しでも減らしたいと考える方は多いことでしょう。固定資産税は山林の所有者に課される税金であることから、その負担を減らすためにはやはり処分してしまうのが最善策であるといえます。
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