別荘や売却しにくい不動産の処分でしたら、株式会社ゴダイリキにお任せください。負動産となってしまった土地や建物でも、「買取」で負動産の処分をサポートすることが可能です。
別荘地の買取を早く依頼するなどして、相続登記の義務化対策をしませんか?相続登記の義務化にはどのようなメリットがあるのか、気になる方も多いかと思います。ここでは、相続登記の義務化についてご紹介します。
相続登記の義務化とは?別荘地処分の前にチェック
別荘地などの不動産を相続した場合、今までは名義変更の期限はなかったのですが、2024年4月1日から、相続登記が義務化されることになりました。改正にはどのようなメリットとデメリットがあるのか理解しておきましょう。
◇相続登記の義務化とは
今までは相続による不動産登記が義務化されていなかったため、誰が相続したのかわからない土地が増加し、有効な土地の利用ができないという、所有者不明土地問題が深刻化していました。そのため、所有者不明土地をこれ以上増やさない対策として、相続登記の義務化が施行されるのです。

2024年4月1日から施行される相続登記の義務化では、相続で実家や別荘地などの不動産の取得を知った日から、正当な理由なく3年以内に登記・名義変更の手続きを行わないと、10万円以下の過料が科せられるようになります。正当な理由としては、相続人が多くて戸籍調査に時間を有する場合や、遺言書の内容について裁判をしている場合などが挙げられます。
◇施行日より前に相続した場合も登記申請義務が発生する
相続登記の義務化が施行されるのは2024年4月1日からですが、施行日より前に相続した場合でも、申請義務があります。施行日より前に相続した場合は、相続開始と所有権取得を知った日か、施行日のどちらか遅い日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません。そのため、相続したけれど利用していない別荘などでも、期限内に名義変更をしないと過料が科せられるので、早めに名義変更を行う必要があります。
◇相続登記できない場合は?
遺産分割協議が難航し、相続登記ができない場合には、「相続人申請登記」を行うことで義務を免れられます。ただし、遺産分割協議がまとまり、不動産を相続した場合には、遺産分割を行った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
なぜ相続登記が義務化されるの?
そもそも、なぜ相続登記が義務化されるのでしょうか?
◇きっかけは東日本大震災
きっかけとなったのは、東日本大震災です。2011年の東日本大震災では、予想を超える大津波が発生し、多くの家が甚大な被害を受けました。
残された土地の所有者を確定しようにも所有者のわからない土地が多く、復興事業の用地買収がスムーズに行えなかったことが相続登記の義務化を検討するきっかけとなったのです。

◇所有者不明土地問題の深刻化
所有者がわからない土地は、東日本大震災で被害に遭った地域だけではなく、全国にたくさんあります。所有者不明土地は年々増えており、全体の2割以上も存在することがわかっています。
◇所有者不明土地のリスク
・公共事業の遅延
例えば、ある地域で土砂災害対策などの公共事業を実施する場合、その土地の所有者に用地買収の交渉を行います。しかし、所有者が不明となっている土地では、相続人の捜索からはじめ、見つけ出したすべての法定相続人で遺産分割協議を行った上で、相続登記をして所有者を確定しなければ、土地の所有者と交渉することができません。実際に、相続登記を何十年にもわたり行っていなかったことで、公共事業が数年遅れたケースもあります。
・不法投棄ゴミを処分できない
所有者不明土地にゴミが不法投棄されても、ゴミの持ち主が土地の所有者である可能性があるので、行政は処分できません。
◇所有者不明土地が増える原因
所有者不明土地が増える原因は、相続する際に必ずしも登記しなくていいことです。現状では相続登記に期限が設けられていないため、手続きを先延ばしできることが所有者不明土地を増やす大きな原因となっています。そのため、相続登記を義務化し、相続登記に期限と罰則を設けることで、所有者不明土地がこれ以上増えることを防ごうとしています。
別荘地の処分・売買について
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分や放棄の方法でお困りなら株式会社 ゴダイリキへご相談ください
株式会社ゴダイリキでは、土地や山林、別荘地といった「負動産」の買取を行っています。地理的なアクセスの悪さや管理の不行き届きなどで買い手が見つかりにくい土地や山林、売れない別荘地も有償ではございますが、買取しています。
無料相談を実施しており、専任アドバイザーがわかりやすい言葉で丁寧に説明いたします。また、使われていない土地や別荘地の処分を急ぎたい方にも迅速に対応しいたします。
土地や山林、別荘地といった「負動産」の処分にお悩みの際は、ぜひご連絡ください。手放すのが困難な不動産の処分方法に悩む方を、積極的にサポートいたします。
別荘地の買取・処分のご依頼でしたら株式会社ゴダイリキ
[社名]
株式会社 ゴダイリキ
[本社住所(東京オフィス)]
〒112-0013 東京都文京区音羽1-2-8 江戸商事ビル301
[TEL]
[FAX]
050-3451-0775
[URL]
[受付時間]
平日10:00~19:00
[定休日]
土・日・祝日
[業務内容]
リゾート物件の処分(休眠分譲地や山林・原野など市場で売却困難な土地、リゾート会員権を有償で引き取り)