相続した畑・田んぼなどの農地を適切に処分することは難しい課題です。農地は法的に地元農家以外に売却できないなど制約があり、また、維持管理にもコストがかかります。そのため、相続人の中には「使わない農地をもらっても困る」と嫌がる方もいるほどです。こちらでは、農地の処分をお考えの方に向けて、処分が困難な土地や建物の買取に対応する株式会社ゴダイリキが「農地の処分前に確認すべき2つのこと」などについて解説します。
畑や田んぼを処分したいと思ったら確認すべきこと2つ
◇農地区分の確認
日本において農地は、その利用形態や開発に関する制限に基づいて異なる区分に分けられています。ここでは、ご質問の農地区分についてそれぞれの特徴を説明します。
・農振農用地区域内農地(農地振興区域内農地)
農振農用地区域とは、農地の利用を活性化し、農業の振興を図るために設定される特定の地域です。ここでは、農業生産の基盤を強化するために、農地の転用が制限されるとともに、農業振興に関連する各種の支援が行われます。この区域内に位置する農地は、一般的に農振農用地区域内農地と呼ばれ、農業専用地としての保護が強化されています。

・甲種農地
甲種農地は、特に農業生産に適した条件を持つ優良な農地を指します。この種類の農地は、肥沃な土壌や適切な水源に恵まれており、農業生産性が非常に高い地域に設定されます。甲種農地は保全が重視され、農地としての利用が優先されることが多いです。
・第1種農地
第1種農地は、都市計画区域内において農業の維持が望まれる地域で指定される農地です。都市近郊に位置し、農業用途に供されることが保護されつつ、ある程度の開発制限が加えられています。この種類の農地は、都市と農村のバランスを保ちながら農業を継続することを目的としています。
・第2種農地
第2種農地は、第1種農地よりもさらに都市機能の浸透が見込まれるエリアに位置する農地で、農業保全と都市機能の両立を図る地域です。ここでは、農地保全と合わせて、住宅や商業施設などの非農業的利用がある程度許容されることもあります。
・第3種農地
第3種農地は、将来的に都市化が進展することが予想される地域に位置する農地です。この区分の農地は、都市化の進行に伴い、農地から他の用途への転換が可能とされることがあり、土地利用の多様性が認められています。
各区分は、農地の保全、農業の振興、都市とのバランスなど、様々な観点から設定されています。そのため、農地は区分によって、手放す方法の選択肢が変わってきます。
例えば、「第1種農地」は原則として宅地化などの転用が認められません。そのため、農業従事者以外への売買は難しく、同業者を探す必要があります。一方、「第3種農地」は宅地化などの転用が比較的容易に許可されるため、売却先の選択肢が広がります。
所有農地の種類を知るには、自治体の農政担当課に問い合わせましょう。畑や田んぼといった農地の処分を検討する際は、まずその種類を確認することが重要になります。適切な手続きを経ることで、スムーズな売却が可能となるでしょう。
◇非農地証明の取得可能性の確認
「非農地証明」とは、地目が農地だが実際の利用状況が非農地であると認められた場合に発行される証明書です。主な対象は、農地法施行以前に転用された土地や、災害や耕作放棄で農地としての利用が困難になった土地などです。
所有地の地目が農地でも、現状が宅地などとして利用されている場合には、非農地証明の発行を受けられる可能性があります。非農地証明が取得できれば、農地法の規制を受けずに一般の土地と同様に自由に売買が可能になるメリットがあります。
相続された農地が長年にわたり非農地として利用されているケースや、明らかに農地以外の用途で使用されている所有地がある場合は、非農地証明の取得について農業委員会に確認してみましょう。
ただし、農業委員会から非農地証明が得られなかった場合は、農地転用の手続きを検討する必要があります。農地のままで売却することも可能ですが、買主の選択肢が狭く売値も低くなる可能性があります。
農地転用には複数の条件をクリアする必要がありますが、認可されれば大きな資産価値を生み出せます。非農地証明が得られなくても、前向きに農地転用による売却を視野に入れることが賢明でしょう。
畑や田んぼを処分する3つの方法
◇売却する
・不動産業者や農地バンクに売却
畑や田んぼを売却する際には、一般の不動産業者に売却するほか、農地中間管理機構(農地バンク)への売却も選択肢の一つです。
農地バンクは都道府県に設置された農地の中間的受け皿を担う組織で、一定の要件を満たす農地であれば売却することができます。農地バンクに売却した場合、売却時に発生する譲渡所得に対し節税特例の適用を受けられるメリットがあります。
不動産業者に売却する場合は、農地種別(農地か宅地か)によって査定額が変わります。また売買契約時に農地法の許可を得られるよう「停止条件付き売買契約」を結ぶ必要があり、許可が下りてから本契約の効力が発生します。

・農地の種類や立地条件により査定額が変わる
農地の査定額は、農地の種類や立地条件によっても査定額は変わり、都市部に近い農地ほど評価額は高くなる傾向にあります。一方で、山間部の交通の便が悪い農地は、売却が難しく評価額が低くなる傾向があります。こうした農地の種類や立地条件を鑑みて、査定額が算出されますので、個別の事情に応じた適正な査定額を知ることが重要です。
◇貸し出す
・農業者や企業に賃貸する
畑や田んぼを直接売却するのではなく、貸し出す選択肢もあります。具体的には、個人の農業者や農業を営む企業などに対して賃貸することができます。賃貸する場合のメリットは、一定の収入を得られる点にあります。ただし、その一方でデメリットとして、畑や田んぼの管理が必要になることがあげられます。
例えば、賃借人に管理を任せきりにするのではなく、所有者側でも定期的に現地を確認し、耕作の有無や畑・田んぼの状態を把握する必要があります。
このように、賃貸する場合には一定の手間がかかることを覚悟しなければなりません。しかし、売却するよりも簡単な手続きで処分できる点は大きなメリットとなるでしょう。
・収入が得られる一方、管理が必要
畑や田んぼを農業者や企業に貸し出す方法もあります。この場合、毎年一定の家賃収入を得られるというメリットがあります。一方で、借り手が適切に管理しない場合は、草木が生い茂ったり土壌が荒れたりして、畑や田んぼの状態が悪化するおそれがあります。
また、地域によっては有効な借り手がいないこともあり、空き地のままになってしまう可能性もあります。そのため、定期的に現地を確認したり、借り手と連絡を取り合ったりするなどの管理が必要不可欠です。
収入があるメリットと、管理コストがかかるデメリットを天秤にかけて、賢明に判断する必要があります。
◇国や自治体に返納する
畑や田んぼを処分する際の選択肢として、「国や自治体に返納する」方法があります。返納する場合、以下の2点を確認することが重要です。
・返納の手続き方法
返納する際の手続き方法は自治体によって異なります。農地の所在地を管轄する自治体に問い合わせて、適切な手続き方法を確認しましょう。
・返納できる条件
農地として利用されなくなった場合に限り返納できます。例えば、以下のような場合が該当します。
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相続により所有者が遠方に住む場合
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高齢で農地を耕作できない場合
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農業を営む意思がない場合
手続き方法や返納条件を事前に確認し、適切な対応を心がけましょう。
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