「相続によって引き継いだ農地の処分に困っている…」「相続税の納税猶予制度を活用したいけどどうしたらよいか分からない」とお困りの方も多いのではないでしょうか。この制度は相続時の税負担を軽減するために有効ですが、制度を利用するには被相続人や相続人の方に求められるいくつかの要件を満たす必要があります。また、対象となる農地にも条件がありますので、ご検討前にそれを理解しておくことが重要です。
こちらでは、農地の相続及び相続税でお悩みの方に向けて、納税猶予制度の要点・そのメリット・注意点を詳しく解説します。
農地の相続手続きと注意点:初めての方でも安心のガイド
まず、農地の相続における具体的な手続きの流れと、注意点について解説します。
相続の手続きのはじめとして、被相続人の死亡届を提出し、相続人全員で遺産分割協議を行います。この際、農地の評価額を正確に把握し、相続税の計算に役立てます。農地の評価は、固定資産評価額や公示地価を参考に行うことが一般的です。
遺産分割協議が完了したら、次に農地の名義変更手続きを行います。名義変更には、法務局での登記手続きが必要です。登記手続きの際には、遺産分割協議書や被相続人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書などが必要になります。これらの書類を揃えることで、名義変更をスムーズに進めることができます。
さらに、農地の相続においては、相続税の納税猶予制度を活用することが重要です。この制度を利用するためには、所定の申告期限内に適切な手続きを行う必要があります。納税猶予制度を利用することで、相続税の負担を軽減し、農地を引き継ぐことが可能となります。
最後に、農地の維持管理についても考慮が必要です。農地を維持するためには、適切な管理と運営が求められます。農業を継続するか、他の利用方法を検討するか、相続人全員で慎重に話し合うことが重要です。
農地の納税猶予制度とは?まずは利用できる2つの要件を確認!
農地の納税猶予制度とは、農業を営む相続人が農地を相続した場合に、一定の要件を満たせば納税を猶予できる制度です。
具体的には、以下の2つの場合に該当すれば、この制度を利用できます。
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被相続人が農業に使用していた農地を引き継いだ場合
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被相続人が特定貸付けや認定都市農地貸付けなどを行っていた農地を引き継いだ場合
参考:国税庁「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」
農地処分3つの選択肢
相続放棄の選択肢は取らず“農地のみ”を手放す方法として、以下3つが考えられます。それぞれ簡単に解説します。
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相続土地国庫帰属法の利用
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仲介業者への売却依頼
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農地専門の買取業者、農地買取のノウハウがある業者への買取依頼
◇「相続土地国庫帰属法」を利用する方法
2023年4月から施行された法律で、国に管理が困難な土地を帰属させる制度です。法務局の要件審査が必要で、条件を満たす土地のみが国庫に移行します。
◇仲介業者への売却依頼
不動産仲介業者に依頼して農地を売却する方法です。一般的な不動産の売却と似たような流れになります。
◇農地専門の買取業者への買取依頼
特殊な事情を持つ農地や山林などを買い取る業者に依頼する方法です。不動産業者にも得意・不得意があります。例えば、株式会社ゴダイリキは別荘地や山林、農地といった特殊不動産の買取ノウハウを持っています。
これらの選択肢を検討し、自分の状況やニーズに合った処分方法を選ぶことが重要です。
被相続人・相続人に求められる相続税の納税猶予の適用要件について
◇被相続人の要件
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被相続人が相続開始の直前において農業を営んでいたこと
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上記の場合、農地の総面積が0.2ヘクタール以上であること
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被相続人が認定農業者であること
ただし、被相続人が直前に農地を貸し付けていた場合でも納税猶予を受けられる可能性があります。その場合の要件は、以下のいずれかに該当することです。
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特定貸付けを行っていた農地等
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認定都市農地貸付けまたは農園用地貸付けを行っていた農地等

そのため、たとえ被相続人が自身で農業を営んでいなくても、一定の条件をクリアすれば、税金の納付猶予を受けることができます。
◇相続人の要件
・農業相続人であること
農業相続人とは、被相続人から農地相続し、実際に農業を行う人を指します。
・農業従事者であること
農業従事者とは、以下のいずれかを満たす人です。
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(1)農地所得が総所得金額の50%以上
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(2)農業に従事する時間が年間900時間以上
相続税の納税猶予対象となるのはどんな農地?
こちらでは、大きく3つのグループに分類される相続税の納税猶予の対象となる条件についてご紹介します。
主に被相続人が農業に使用していた農地がこれにあたりますが、特定の条件を満たしたうえで貸付けられているものも対象とされます。
◇被相続人が農業の用に供していた農地
被相続人が農業目的で利用していたもので、以下のいずれかに当てはまる場合、納税猶予を受けることができます。
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被相続人から相続によって譲り受け、遺産分割が行われた農地
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贈与税の納税猶予対象だった農地
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被相続人が生前に一括で贈与した農地で、相続の年に受け取ったもの

つまり、被相続人が生前に農地として利用していた土地を相続した際に、相続税の納税猶予の対象となる可能性があるということを意味します。これには、遺産が分割されている場合や、贈与税の納税猶予の対象であった場合も含まれます。
◇被相続人が特定貸付けを行っていた農地等
市街化区域外において被相続人が特定貸付けを行っていた農地です。加えて、以下の条件のいずれかに該当する必要があります。
※特定貸付け対象農地:牧草放牧地を含め、農業経営基盤強化促進法に基づいて行われる事業を通じて貸し出されるもの
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農地中間管理事業
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利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)
◇被相続人が認定都市農地貸付けまたは農園用地貸付けを行っていた農地等
生産緑地地区において、被相続人が認定都市農地貸付けや農園用地貸付けを行っていた農地を指します。
相続税納税猶予に必要な手続きについて
納税猶予を利用するには、対象となる要件を満たすだけではなく、以下の手続き要件にも応じる必要があります。
◇相続税申告の手続き
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所定の事項を記入した申告書を期限内に提出すること
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納税猶予される税額及び利子税相当の担保を提供すること
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申告書には、納税猶予を受けるための適格者証明書と担保に関する書類を添付すること
適格者証明書は農業委員会が発行するもので、取得に時間がかかることがあるため、申告期限に間に合わせるためには早期に申請することが推奨されます。その他の必要な書類も、期限までに準備が必要です。
◇納税猶予期間中の継続届出
納税猶予期間中は、申告期限から3年ごとに、特例の継続適用を求める継続届出書を提出する必要があります。この届出書には、特例農地に関連する農業経営の事項を記載します。
納税猶予の打ち切り事由とは
以下の事由が発生した際には、該当する農地等の納税猶予税額全体または一部に加えて利子税の納付が必要になるため、注意が必要です。
◇全額打ち切りの事由
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特例適用を受けている農地の20%以上を売却、贈与、用途を変更、または耕作を放棄した場合
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相続人が農業経営から撤退した場合
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提供した担保の価値が下落し、追加担保や担保の変更が求められた際に応じなかった場合
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継続届出書の提出を怠った場合
◇一部打ち切りの事由
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特例を受けている農地等の20%未満を売却、贈与、用途変更、耕作放棄などした場合
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特例を受けている準農地が、相続税の申告期限後10年以内に農業用途で使用されていない場合など
納税猶予税額の免除要件
納税猶予を受けた相続税額は、一定の要件を満たせば免除されます。納税猶予されている税額の免除要件は以下のとおりです。
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農地を相続した相続人が亡くなった場合
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三大都市圏特定市以外の市街化区域内で、生産緑地を除く農地に関して、農地を相続した相続人が20年間農業を続けた場合
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農地を相続した相続人が後継者に生前一括で贈与した場合
また、農地を相続した相続人が後継者に生前一括で贈与した場合、その後継者は贈与税の納税猶予を受けることが可能です。
農地処分に関するお困りごとは全国対応の株式会社ゴダイリキへ
こちらでは、農地の相続税についてお悩みの方に向けて、納税猶予制度の概要とその利点や注意すべき点をご紹介しました。税負担軽減にこの制度は非常に役立ちますが、適用を受けるためにはいくつかの要件・手続きが必要です。
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